家・不動産の売却なら仲介手数料半額の当社にお任せ下さい♪

〈不動産の売却でこのようなお悩みは御座いませんか?〉
・将来、買い替えや住み替えを考えている
・相続の問題を解決したい
・現在、売り出し中だが売れずに困っている
・夫婦共有名義だが離婚することになった
・売却時の費用を抑えるにはどうしたらいいか 等々
ご相談・査定は無料です。秘密は厳守致します。まずはお気軽にお問い合わせください。
※当社がお客様から直接買取させていただく場合は仲介手数料不要です。

適用条件
(1)仲介手数料(※①参照)は法定上限額の最大から半額とさせていただきます。
(2)専任媒介または専属専任媒介でご契約のお客様に適用させていただきます。(※②参照)
(3)成約金額が1,000万円以上の場合に適用させていただきます。
(4)他キャンペーンとの併用は不可とさせていただきます。

仲介手数料(※①)

仲介手数料とは、売主様と買主様の間に立って不動産取引を成立させる不動産会社に支払う報酬のことです。不動産会社が受け取る仲介手数料には宅地建物取引業法により定められた上限額があり、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を請求することは出来ません。なお、同法にて仲介手数料は成功報酬と定められており、売買契約が成立するまで支払う必要はございません。

具体的な金額の算出方法は、下記の表をご参照ください。
※宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、2024年(令和6年)7月1日より、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円(税込)に引き上げられました。 これは、空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。詳しくは、当社スタッフにお尋ねいただくか国土交通省のウェブサイトをご参照くださいませ。

こちらの金額以上の仲介手数料を不動産会社に支払う必要はございません。不動産仲介業の通常業務に含まれる見学案内や、一般的な広告費用を別途請求してはいけないことになっています。ただし、遠方物件の交渉のために出張を依頼するなど特別な場合は、実費負担の請求が認められていますのでご承知おきください。

媒介契約(※②)


「不動産売買」には、いくつかの形態がありますが、売主様と買主様の間に宅地建物取引業者(当社)が入って仲立ちをして売買を成立させるのが媒介(仲介)です。売主様から依頼を受ける場合、売主様と業者(当社)の間で「媒介契約書」を交わします。

任意売却
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